高齢者財産問題 |
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高齢者財産管理顧問契約、高齢者財産管理委任契約、任意成年後見契約のご案内です | ||
安心な老後生活を送るために |
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☆ | ご高齢になるとどうしても判断力の低下などで詐欺・悪徳商法被害や無駄な 買い物をしてしまうことがあります。また痴呆となる不安もあります。 痴呆となったときの財産管理に不安はありませんか。このような場合に備え 様々な法制度や契約がございます。 |
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自分の大切な財産の管理・処分は 最後まで自分の意思で |
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☆ | では、財産管理について誰か他人に手助けしてもらうにしてもに、自分の財 産です。どのように管理しどのように処分するか自分で決めたいものですよ ね。また、自分の財産には最後まで責任をもつべきでもあります。 そこで財産管理・処分の希望を予め契約で決めておくことのできる制度の 利用を勧めます。 また死後の財産処分の意思を書いた遺言書の作成と同時にそれを確実に 実現する遺言執行者の指定もお勧めします。 |
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当事務所のシステム | ||
☆ | 1、痴呆前・痴呆後の財産管理処分に関する委任契約 2、痴呆後の財産管理処分等の任意後見契約 3、死後の財産処分についての、遺言書作成 4、遺言書の確実な執行のための遺言執行者受託 |
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☆ | これらは個別にも行っていますが、一括の契約により、1人の担当行政書士が 本人のご意向に最も沿える老後の財産管理を行っております。 |
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誰に託すべきか | ||
☆ | 信頼できるなら誰でもいいので身内が1番ともいえますが、問題が多々あります。 それは財産管理者と他の相続人間や遺言執行者と他の相続人間で不信が生じ、争いが 起きるからです。 そこで第三者に頼むのですが、この場合は誰でもいいというわけにはいきませんよね、大 切な財産ですから。そこで我々行政書士や弁護士、司法書士といった法律家などの国家資 格者が適任といえるでしょう。なぜなら、国家資格者たる法律家はその専門であるというだ けでなく、法律で様々な義務を負っているからです。依頼を誠実に行う義務だけでなく、秘密 厳守義務など財産管理に必要な義務が法定されているからです。特に、行政書士は契約や 相続の専門家として街の法律家といわれています。 |
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高齢者財産問題相談 | ||
☆ | 当事務所または公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ八王子地区へ | |
高齢者財産問題無料講習会案内 | ||
☆ | 老人会・自治会・婦人会ほか、非営利団体・サークルのみなさんに無料の 講習会を行います。 |
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☆ | 1、講習は無料、資料のコピー代等実費はかかります(一人30円前後) 2、場所はそちらで確保ください。 3、場所によっては交通費がかかります(例、新宿は1500円くらい)。 4、人数は5〜30人くらい。 5、その他なんでも相談に応じます。 6、時間は1時間から1時間半程度。 お問い合わせ・お申込・ご相談は上記アドレスへのメールまたはお電話 FAX、おハガキで(住所はトップページ参照)。 |
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